ご決済時に代金の他にかかる諸費用は、所有権移転登記費用、仲介手数料、契約書印紙代が必要となります。しかし、銀行から融資を受けられる場合には、抵当権設定登記費用が必要になる等、購入される方や物件によって必要となる諸費用は変わって参りますが、おおよそ購入代金+購入代金の10~20%を目安にご検討ください。
一般的には売買代金の5%から20%の間で、売主様・買主様のご希望を聞き、仲介業者が調整を行い決定します。
また、売主が宅地建物取引業者(不動産業者)で、買主が業者で無い場合は、手付金は物件価格の20%までという決まりがあり、未完成物件で5%、完成や中古物件では10%を超える手付金を受け付ける際には、保全措置が必要となっています。
契約の仕方によっては減額請求できる場合があります。
土地の売買契約をした時に、登記簿上の面積での契約だったか、実測面積での契約だったかポイントとなります。なぜなら、登記簿上の面積は、必ずしも実際の面積と一致しているとは限らず、現実には一致しないケースも多くあり、売買契約書の約款(契約する時の約束事)で面積の差異による価格の増減の請求をしないと取り決めているケースも多々あります。
また、土地を買う場合に、その土地全体を表示していくらと金額が決められる場合と、1坪(m2)当たり何円と単価を定めて総額が決められる場合があります。このうち、1坪(m2)当たり何円と単価を決め、これに面積を乗じて総額を決定する売買契約を数量指示売買といい、この場合にはその不足面積の割合に応じて売買代金の減額請求ができることになります。これに対し、土地の全体を勘案して総額を決め、所在や地番とともに、単に面積を契約書に記載したにすぎないということであれば、その契約は数量指示売買とは異なることになり、この場合には面積が少ないからといって減額請求はできないことになります。また、減額請求が認められる場合でも、面積不足を知ったときから1年以内にその旨の請求をする必要があります。このような問題が発生した場合には、売買契約時の仲介業者にまずは相談しましょう。
※売った土地の面積が多かったので、代金の増額を請求する場合も同様です。
まず、抵当権とは債務不履行(お金を返済しない)の場合、貸し金について他の権利者より優先して弁済を受けられる権利のことで、住宅ローンの借入れをすれば抵当権がつきますので、一般的によくあることです。
多くのケースは、売主がその物件を売買した代金で返済し抵当権を抹消するので、決済時までに処理ができることを契約書に明記するなどして、決済時に司法書士立ち会いで抵当権抹消に必要な書類等が整っているかどうかの確認をすれば問題ありません。ご心配な場合には、購入検討の際に仲介業者にお問合せしてください。
別荘や田舎の家屋には所有権保存登記がなされていない物件が結構あります。このような物件はそれが本当に売主の所有物か、購入しても所有権の移転ができないのではないかと心配になります。
このような場合、一般的に所有者だと認識できる方法として、行政の固定資産台帳を閲覧することよって知ることができます。固定資産台帳は登記の有無に関わらず調査され固定資産課税標準額として記録されているからです。
このような物件を売買するときの所有権の移転登記は原則として、いったん売主の名義で保存登記をして 、その後に買主名義に移転登記致します。